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Saitamashi City Care Manager Society

会則REGULATION OF SOCIETY

第1章 総則

(名称)
第1条
1 本会の名称は、さいたま市介護支援専門員協会とする。

(目的)
第2条
1 本会は、介護支援専門員の資質の向上と介護支援専門員間のネットワーク化を図ることにより、介支援業務の円滑な推進に資することを目的とする。 

(事業)
第3条
1 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
(1)介護支援専門員の専門的知識及び技術の向上に関すること。 
(2)介護支援専門員間のネットワークの構築に関すること。 
(3)介護支援専門員の業務を遂行するうえで必要となる情報の収集と提供に関すること。
(4)上記に掲げるものの他、目的を達成するために必要なこと。

第2章 会員

(会員及び賛助会員)
第4条
1 本会は会員及び賛助会員(以下「会員等」という。)をもって構成する。
2 会員は、次に掲げるものであって第2条の目的に賛同する者とする。
(1)さいたま市に住所又は勤務先を有する介護支援専門員実務研修受講試験合格者であって、実務研修を終了している者。又は入会年度内に実務研修を終了する見込みの者。
(2)その他本会が特に入会を認めた介護支援専門員。
3 賛助会員は、次に掲げるものであって第2条に掲げる目的に賛同する者とする。
(1)企業・民間業者等の団体組織に所属する個人
(2)学識経験者
(3)その他本会が入会を認めた者。


(入会)
第5条
1 本会に入会を希望する者は、会費を添えて入会申込書を本部事務局に提出し、役員会の承認を得なければならない。
2 入会申込書による登録事項に変更があった場合には、本部事務局に書面により届出をしなければならない。

(会費)
第6条
1 会員は会費を納入しなければならない。
2 会員の会費の額は、1人年額5,000円とする。但し、年度後期(10月1日以降)入会者は2,500円とする。
3 賛助会員の会費の額は、1人年額5,000円とする。但し、年度後期(10月1日以降)に入会した場合についても同額とする。
4 会費の納入方法は、指定の口座振込みとする。
5 災害等の有事の場合など、やむわ得ない事情により継続的な協会運営において支障があると執行部会において判断された場合に限り、会長発令により会費の額の減額又は納入の見直しを行うものとする。
 減額する会費額及び納入の見直しについては、執行部内にて協議し、会員すべてに通知するものとする。


(退会)
第7条
1 会員の退会は、本部事務局に書面によりその旨の申し出を行い届けなければならない。
2 会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
3 正当な理由がなく前条に規定する会費を1年以上納入しなかったとき。


(除名)
第8条
1 会員等が次の各号のいずれかに該当するときは、会長は役員会の協議を得て、本会から除名することができる。但し、その場合には、当該会員に対して弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の運営に著しい支障を与えた場合
(2)本会の名誉を著しく傷つる行為、又は会則及び倫理に反する重大な行為のあった場合


(拠出金品の不返還)
第9条
1 退会し、又は除名された会員等が既に納入した会費、その他拠出金は返還しない。

第3章 組織

(役員)
1 第10条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長                           1人
(2)副会長                          2人
(3)事務局長                         1人
(4)研修ネットワーク推進委員長                1人
(5)広報委員長                        1人
(6)事務局次長                        1人
(7)研修ネットワーク推進副委員長               3人以上
(8)広報副委員長                       1人以上

(9)研修ネットワーク推進委員
   @在宅ケアマネ研修委員                 10人以上
   A施設ケアマネ研修委員                  2人
   Bネットワーク推進委員                  3人以上
(10)広報委員(広報誌・議事録、ホームページ担当)       2人以上
(11)事務局(会員管理、会計、総務)              3人以上
2 本会の役員は、
総会において会員(賛助会員を含む)の中から選出された者とする。
3 会長は役員会にて選出され、総会で承認する。
4 副会長、事務局長、研修ネットワーク推進委員長、広報委員長、各副委員長並びに委員、事務局次長及び事務局担当を会長が指名し、総会で承認する。
5 監事は2人とし、総会において役員以外から選出する


(職務)
第11条 
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。この場合において、職務を代行する副会長は、あらかじめ会長が指名するものとする。
また、会の運営を円滑に遂行することを目的に、副会長2名は、運営・実務と事務・総務を分担化しそれを統括する。
3 事務局長は、本会の事務統括者である副会長と協働し会員、会計、協会運営における事務・総務全般における運営業務を管理する。
4 役員は、役員会を構成し、会務の執行を決定する。さらに、役員のうち、第10条1項の(1)から(8)については、執行部を組織して、運営の中枢となる。
5 研修ネットワーク推進委員長は、研修ネットワーク推進副委員長並びに、研修ネットワーク推進委員とともに
、研修ネットワーク推進委員会を構成し、研修計画、研修会の開催、講師依頼の調整を行うほか、行政、各諸団体等の連携を図る。又、役員並びに協会会員等より研修会の希望があった場合、研修ネットワーク推進委員会にて協議の上、研修計画の調整及び把握に努めるとともにその運営業務を管理する
6 広報委員長は、広報副委員長、広報委員と広報委員会を構成し、協会の広報活動を行う。職務については@会議録の作成、A広報誌の発行、Bホームページ等を管理し、本会の運営・実務統括者である副会長と協働により、協会の普及・PR活動に努める

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監事は、本会の会計及び業務の執行を監査する。


(任期)
第12条 
1 役員の任期は、1年とする。但し後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任することができる。
3 役員が、転居や退職等のやむを得ない事情により役員を辞任した場合は、前任者の残任期間に限り、欠員となった役員を前任者又は役員の推薦を得て、会長が任命できるものとする。

(解任)
第13条
1 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても総会の評決により解任することができる。
(1)心身の故障等のため職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2)役員としてふさわしくない行為があると認められるとき


(補助組織の設置等)
第14条
1 会長は、役員会の承認を得て、委員会、専門部会等の補助組織を設置することができる。

(事務局)
第15条
1 本会の事務局は、さいたま市西区宝来86−1 社会福祉法人欣彰会 敬寿園宝来ホーム内に置く。

(顧問)
第16条
1 本会に専門的な知識のサポートを目的に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会員以外の者を充てることができる。
3 顧問は、学識経験者、保健・医療・福祉経験者等、本会の運営に指導・助言者として貢献することとして、役員会において役員の承認のもと決定する。

第4章 会議

(種別及び構成)
第17条
1 本会の会議は、総会及び執行部会並びに役員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、会員をもって構成し、役員会は、役員をもって構成する。

(権能)
第18条
1 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)会則の改正に関する事項
(4)その他、本会の円滑な運営に関する重要な事項
2 執行部会並びに役員会は、次の事項を協議執行する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会において議決した事項の執行に関すること
(3)その他、本会の円滑な運営に関する事項

(招集及び開催)
第19条
1 総会の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して文書をもって通知する。
3 通常総会は、毎年1回開催する。
4 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は総会員の4分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
5 執行部会並びに役員会は、必要なとき随時開催する。

(客足数及び議決条件)
第20条
1 会議は、総会においては会員、執行部会並びに役員会においては役員のそれぞれ2分の1以上の出席によって成立し、出席者の過半数の同意をもって議決する。但し可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、予め通知された会議の付議事項について、書面をもって評決することができる。この場合は、前項の適用において出席したものとみなす。

第5章 会計

(経費)
第21条
1 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第22条
1 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(決算)
第23条
1 本会の収支は、毎年度、監事の監査を経て総会の承認を得るものとする。

第6章 個人情報保護に対する取り扱い

(個人情報保護の取扱い)
第24条
1 本会は会員の個人情報保護に関し、以下にあげる事項について、会員が本会に入会している期間及び本会を退会した後も第三者に対して個人情報の開示、提供又は漏洩のないよう適正かつ適切な取扱いを行なう。
(1)会員個人の自宅の住所、電話番号、
FAX番号等
(2)会員からの申し出による所属事業所名及び住所、電話番号、
FAX番号等
2 会員は協会会員の知り得た個人情報に関し、会員が本会に入会している期間及び本会を退会した後も第三者に対して個人情報の開示、提供をしてはならない。
3 会員は協会会員の知り得た個人情報に関し、会員が本会に入会している期間及び本会を退会した後も個人情報を私的な営業活動や営利目的に使用してはならない。

第7章 会則の変更 及び委任

(会則の変更)
第25条
1 この会則を改正するときは、役員会の発議により、総会において議決しなければならない。
ただし、緊急事態等におけるやむを得ない事情より、会則に則する協会の運営が困難と、会長が判断された場合に限り、会長発令により執行部会にて特例会則(内則)を定め、会員への通知により執り行う。
なお、特例会則(内則)解除については会長発令をもって会員へ通知する。
(委任)
第26条
1 この会則に定めるもののほか、この会則の施行について必要な事項は、役員会の協議を経て、別に定める。

附則

1 この会則は、令和5年5月20日から施行し、令和5年4月1日から適用とする。


さいたま市介護支援専門員協会


【事務局】
 さいたま市介護支援専門員協会

 〒331-0074
  さいたま市西区宝来86-1
  敬寿園宝来ホーム
  
  連絡先 担当 秋田
    TEL 080-4750-4400
    FAX 048-620-0601
  電話受付時間
    平日9時〜16時
    研修開催日(曜日不問)
    
    土日(祝日)休み
    
    留守電受付の場合有

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